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位置指定道路工事は総栄にお任せください

2019/11/22 当社について


位置指定道路とは


位置指定道路は建築基準法42条1項5号で規定される道路のことで、道路法や都市計画法に基づいていない道路のことを指します。

都市計画などで公に整備された道路ではなく、民間で整備された道路のことで、私道の大半は位置指定道路に当てはまります。

大きな土地を分ける場合、道路から離れた奥の土地は既存の道路から離れてしまいます。

そのため、奥に位置する土地に緊急車両等が入って行けるように道路を造る必要があり、そのために造られる道路が位置指定道路と呼ばれる道路です。



位置指定道路として認められる条件


条件は地域により異なりますが、原則としては両端が他の道路に接している通り抜け道路で、道路幅は4m以上が必要です。

ただし、先が行き止まりの袋小路の場合、長さが35m以下ならば指定を受けることが可能です。

35mを超える場合は、自動車が転回できるスペースとして自動車転回広場を設けなくてはなりません。

また、既存道路と接する場所には両側に隅切りを設ける必要があります。

隅切りとは、角地の土地で既存道路と位置指定道路が交わる角の部分を三角形に切り取り、その分を道路にすることを指す言葉です。

角いっぱいに塀などが設置されると、見通しが悪くなったり、自動車で道路を曲がりにくくなったりする可能性があります。

そのため、隅切りは、角を切り取ることで見通しや通行のしやすさを確保することが目的です。

ほかにも、位置指定道路の指定を受けるためには側溝を設けるなど、排水設備が設けられている必要もあります。

また、道路形態や境界が明確であり、階段状などではなく、傾斜も一定以下でなければなりません。 さらに、土や砂利などのようにぬかるむ可能性のある道路ではなく、基本的にアスファルト簡易舗装以上の舗装をする必要もあります。



位置指定道路工事を依頼すべき施工会社とは


位置指定道路の施工には、「設計」「許可申請」「工事」「完了検査」など、様々な作業や手続きを要する上に、「水道・下水の施設」や「舗装」を必要とする場合もあるため、部分的な工事だけではなく、すべての工事や手続きを一気通貫で任せられる施工会社に依頼するのがよいでしょう。



湘南エリア・茅ヶ崎の位置指定道路工事は総栄にお任せください


当社は、地盤調査・地盤改良工事、造成・開発、擁壁工事、道路工事、給水・下水工事と幅広い施工に対応しており、施工管理会社として、各種申請や完了検査までお引き受けします。
複数の会社に依頼する必要がなく、一気通貫で依頼できる施工会社ですので、位置指定道路工事も数多く手がけております。
位置指定道路工事は当社にお任せください。

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